○県立広島大学大学教育実践センターキャリアセンター運営要領
平成22年4月1日
法人要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15号。)第5条第3項の規定に基づき、県立広島大学大学教育実践センターに置くキャリアセンター等(以下「センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 センターは、全学的立場から本学学生のキャリア形成支援及び就職支援を推進するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の進路決定支援に関すること。
(2) キャリア教育の企画?立案に関すること。
(3) 就職及び進学等に関する環境整備に関すること。
(4) 就職及び進学等に係る意識啓発に関すること。
(構成)
第3条 センターは、次の職員をもって構成する。
(1) センター長
(2) センター専任教員
(3) その他理事長が任命する職員
(教学課との連携)
第4条 センターの運営に関しては、センター職員と教学担当次長及び各キャンパス教学課職員が連携して業務を遂行するものとする。
(各種運営会議の設置)
第5条 センターの運営を効率的に行うため、別表1のとおり各種運営会議を設置する。
2 各種運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項
(3) センターに関するその他重要事項
3 各種運営会議ごとの具体的審議事項等及び開催頻度については、別表2のとおりとする。
第6条 各種運営会議に、議長を置く。
2 議長は、各種運営会議ごとに別表1のとおりとする。
3 議長は、会務を総理し、当該運営会議を代表する。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者が、その職務を代理する。
第7条 各種運営会議は、議長が招集する。
2 各種運営会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 各種運営会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 各種運営会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、当該運営会議が別に定める。
(意見の聴取)
第9条 各種運営会議は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(予算管理)
第10条 予算の効率的な執行を図るため、センター関連予算(庄原キャリアセンター及び三原キャリアセンター分を含む。)については、センター長が一元的に管理するものとする。
(キャリアアドバイザー)
第11条 センターに、必要に応じ、キャリアアドバイザーを置くことができる。
2 キャリアアドバイザーは、センター長(庄原キャンパスにあっては庄原キャリアセンター長、三原キャンパスにあっては三原キャリアセンター長とする。以下本条において同じ。)の命を受け、キャリアセンターにおける学生相談等の業務に従事するものとする。
3 キャリアアドバイザーの管理は、センター長が行うものとする。ただし、服務については、当該キャンパス教学課長が管理するものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。