○広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程
平成19年4月1日
法人規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)における学術情報センターの図書館及び図書室(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「図書等資料」とは、県立大学の教育研究活動の推進に寄与する目的で図書館に所蔵?整備された資料のうち、次に掲げる資料をいう。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 視聴覚資料
(4) 電子資料
(5) その他の資料
(利用者)
第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 県立大学の学部及び大学院の学生
(2) 県立大学の科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び研修員
(3) 広島県公立大学法人の教職員(常時勤務を要しない者を含む。)
(4) 県立大学の名誉教授、客員研究員及び外国人客員研究員
(5) その他本部学術情報センター長が許可した者
(利用の範囲)
第4条 図書等資料の利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 相互利用
(4) 文献複写
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、広島キャンパス内図書室については広島学術情報センター長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)は、必要と認めるときは臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、広島キャンパス内図書室については広島学術情報センター長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、各センター長は、必要と認めるときは臨時に休館日を変更することができる。(利用者証の交付等)
第7条 各センター長は、第3条に規定する者のうち学生証を有しない者には、利用者証を交付するものとする。
2 利用者証は、これを他人に使用させてはならない。
3 利用者証を紛失したときは、速やかにその交付を受けた各センター長にその旨を届け出なければならない。
(利用者証等の携帯及び提示)
第8条 利用者は、図書館を利用するときは、学生証又は利用者証(以下「利用者証等」という。)を携帯し、図書館係員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用上の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保ち、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 特に認められた場所以外では、協議、集会その他の会合に類する行為を行わないこと。
(3) 図書等資料又は図書館の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 各センター長が別に定める場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(館内閲覧)
第10条 図書等資料は、各センター長が別に定めるものを除き、館内において自由に閲覧することができる。
2 利用者は、閲覧等を終えたときは、図書等資料を所定の配架位置に戻さなければならない。
(館外貸出)
第11条 図書等資料の館外貸出を受けようとする者は、利用者証等を提示し、各センター長の許可を受けなければならない。
2 館外貸出を受けることができる図書等資料の冊数及び貸出期間は、次の表のとおりとする。ただし、休業期間中における学部及び大学院の学生に対する館外貸出については、各センター長が別に定める。
区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 | |
学部の学生 | 通常貸出 | 10冊 | 2週間 |
卒論貸出 | 5冊 | 1月間 | |
大学院の学生 | 20冊 | 1月間 | |
科目等履修生、特別聴講学生及び聴講生 | 10冊 | 2週間 | |
研究生及び研修員 | 20冊 | 1月間 | |
教職員(常勤の者) | 40冊 | 2月間 | |
名誉教授、非常勤教職員、客員研究員及び外国人客員研究員 | 20冊 | 1月間 | |
その他本部学術情報センター長が許可した者 | 5冊 | 2週間 |
(館外貸出しの禁止)
第12条 次の図書等資料は、館外貸出はしないものとする。ただし、各センター長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 禁帯出の指定をした図書等資料
(2) 貴重図書
(3) 雑誌の最新号
(4) 視聴覚資料