○県立広島大学地域連携センターキャンパス運営委員会要領

平成19年6月15日

法人要領第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター管理運営規程(平成19年法人規程第19号)第7条第2項の規定に基づき、地域連携センター(広島キャンパスにあっては広島地域連携センター、庄原キャンパスにあっては庄原地域連携センター、三原キャンパスにあっては三原地域連携センターをいう。以下「センター」という。)に置くキャンパス運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げるキャンパスに係る事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項

(2) センターの事業計画及び実施に関する事項

(3) その他センターに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、キャンパスごとに次に掲げる委員をもって組織する。