○叡啓大学国際交流センター運営委員会要領

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年4月1日

法人要領第73号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学国際交流センター管理運営規程(bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载3年法人規程第115号。以下「管理運営規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌)

第2条 運営委員会は、センターに係る次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項のうち重要なもの

(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項のうち重要なもの

(3) センターに関するその他の重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 叡啓大学国際交流センター長(以下「センター長」という。)

(3) 叡啓大学事務部長

(4) 叡啓大学事務部教学課長

(5) その他学長が指名する者

(委員長)

第4条 運営委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名をした者がその職務を代理する。

(任期)

第5条 第3条第1項第5号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。