○広島県公立大学法人副学長に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第14条第1項及び第2項に規定する副学長(以下「副学長」という。)の員数、選考、職務、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(員数)
第2条 県立広島大学の副学長の員数は2人とし、叡啓大学の副学長の員数は1人以内とする。
(選考)
第3条 県立広島大学の副学長は、当該大学の教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
2 叡啓大学の副学長は、当該大学の教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
(職務)
第4条 副学長は、当該大学の学長を補佐し、命じられた担当分野における組織(以下「担当組織」という。)