○県立広島大学地域連携センター長に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第23条第1項の規定により地域連携センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 センター長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第22条の2第1項に規定する地域基盤研究機構長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき