○広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程

平成19年4月1日

法人規程第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の基準)

第2条 教員の採用及び昇任の選考は、人格、学歴、職歴、教育研究上の業績、学会及び社会における活動などに基づいて行うものとする。

(教授の資格)

第3条 教授となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部科学省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与され