○広島県公立大学法人職員就業規則
平成19年4月1日
法人規程第52号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 人事
第1節 採用(第6条―第10条)
第2節 評価(第11条)
第3節 昇任及び降任(第12条―第13条の11)
第4節 異動(第14条)
第5節 休職及び復職(第15条―第17条)
第6節 退職(第18条―第21条)
第7節 解雇(第22条―第24条)
第8節 退職証明書等(第25条?第26条)
第3章 給与(第27条)
第4章 服務(第28条―第35条)
第5章 勤務時間、休日、休暇、休業等(第36条?第37条)
第6章 研修(第38条)
第7章 表彰(第39条)
第8章 懲戒等(第40条―第44条)
第9章 安全及び衛生(第45条―第51条)
第10章 出張等(第52条?第53条)
第11章 福利厚生(第54条?第55条)
第12章 災害補償(第56条)
第13章 退職手当(第57条)
第14章 職務発明等(第58条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の者(広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)で定めるところにより任期を付して雇用する教員(以下「任期付教員」という。)を含む。)をいう。
2 この規則において「教員」とは、前項の職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
(適用範囲等)
第3条 この規則は、前条第1項に規定する職員に適用する。
2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により、広島県その他の地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関し法人と当該団体との間で締結される派遣の取決めに定められた事項については、前項の規定にかかわらず、その取決めによる。
3 教員の人事等に関しては、任期規程及び広島県公立大学法人教員人事規程(平成19年法人規程第54号)に定めのある事項については、第1項の規定にかかわらず、当該規程の定めるところによる。
4 法人に勤務する者のうち、非常勤の者の人事等については、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の定めるところによる。
5 法人に勤務する者のうち、期間を定めて雇用される者(任期付教員を除き、期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。)の人事等については、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)の定めるところによる。
(法令等との関係)
第4条 職員の就業に関し、この規則及びこれに附属する法人規程に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守義務)
第5条 法人及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2 採用に関する事項については、理事長が別に定める。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(採用時の提出書類)
第8条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が提出を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 履歴書
(2) 学歴、職歴及び資格に関する証明書
(3) 身体検査書
(4) その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、理事長にこれを届け出なければならない。
(採用後の赴任)
第9条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転その他やむを得ない事情により直ちに赴任できない場合には、理事長の承認を得て、理事長の指定する日までに赴任するものとする。
(試用期間)
第10条 試用期間は、職員として採用された日から6か月間とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 前項の試用期間は、理事長が必要と認めた場合は、採用後1年を超えない範囲でこの期間の延長をすることができる。
3 理事長は、試用期間中の職員について、勤務実績が不良であること、心身に故障があることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には、試用期間中に解雇し、又は試用期間満了時に本採用としないことができる。
5 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第11条 法人は、職員の勤務成績について、評定を実施する。
2 勤務成績の評定に関する事項については、理事長が別に定める。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第12条 職員の昇任は、選考による。
(降任)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良の場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合で、法人の経営上又は業務上やむを得ないとき。
2 前項に定めるもののほか、職員の降任に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程(平成19年法人規程第55号)で定める。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第13条の2 理事長は、管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第13条の7第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)に、管理監督職以外の職(以下この節において「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この節において「降任等」という。)をするものとする。ただし、異動期間に、この規則の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任又は第20条第2項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
(1) 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第24条第1項で理事長が指定する職
(管理監督職勤務上限年齢)
第13条の4 管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。
(管理監督職への採用等の制限)
第13条の5 理事長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第13条の6 理事長は、第13条の2に規定する他の職への降任等を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職についての適正を有すると認められる職に、降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への採用等の制限の特例)
第13条の7 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職員の職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大が障害を生ずるとき。
3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に得ることができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として理事長が別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職についての適正を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
2 前項の同意は、書面によって得るものとする。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第13条の10 理事長は、第13条の7の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
第4節 異動
(異動)
第14条 理事長は、法人の業務上の必要により、職員に対し配置換、兼務又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 職員は、正当な理由がない限り、配置換等を拒むことができない。
3 第9条の規定は、配置換又は兼務を命じられた場合に準用する。
第5節 休職及び復職
(休職)
第15条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、休職させることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程で定める。
2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(復職)
第17条 理事長は、前条に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命ずるものとする。
第6節 退職
(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日として承認した日
(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日
(3) 任期付教員について、その任期が満了したとき 任期満了日
(4) 休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日
(5) 死亡したとき 死亡日
(自己都合による退職手続)
第19条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。
(1) 教員 65歳
(2) その他の職員 65歳
2 教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合は、前項に規定する定年によらないことができる。
第21条 削除
第7節 解雇
(解雇)
第22条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
2 理事長は、前項第2号の規定にかかわらず、業務執行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、解雇しないものとすることができる。
3 前項の規定により当該解雇されないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、解雇する。
4 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合において、配置換その他の措置が困難で、解雇の回避のための努力を尽くしたにもかかわらず、法人の経営上又は業務上やむを得ないとき。
5 前各項に定めるもののほか、職員の解雇に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程で定める。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業をする期間及びその後30日間
(解雇予告)
第24条 職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をし、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮するものとする。
2 前項の規定は、試用期間中の職員(採用後14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合には、適用しない。
第8節 退職証明書等
(退職証明書)
第25条 理事長は、退職し、又は解雇された者(解雇予告された者を含む。)が退職証明書の交付を請求したときは、速やかにこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合におけるその理由を含む。)
3 退職証明書には、職員が請求した事項のみを記載するものとする。
(退職又は解雇後の責務)
第26条 職員が退職し、又は解雇された場合は、遅滞なく、法人から貸与された物品を返還しなければならない。
第3章 給与
(給与)
第27条 職員の給与については、給与規程及び広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の定めるところによる。
第4章 服務
(職務専念義務等)
第28条 職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職務の遂行に専念しなければならない。
(職務専念義務免除)
第29条 職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第6条に規定する交渉に参加する場合
(4) その他理事長が定める場合
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第30条 職員は、法令及び法人の諸規程を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
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