○広島県公立大学法人職員兼業規程

平成19年4月1日

法人規程第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第35条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 報酬の有無にかかわらず、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員等を兼ねること(以下「役員等兼業」という。)

(2) 報酬の有無にかかわらず、自ら営利を目的とする私企業を営むこと(他人名義であっても、職員本人が営利を目的とする私企業を営んでいると客観的に判断される場合を含む。以下「自営兼業」という。)

(3) 報酬の有無にかかわらず、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼業」という。)

(4) 報酬を得て、国又は地方公共団体の機関、営利企業その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等に従事すること(以下「講演等兼業」という。)

(5) 報酬を得て、国、地方公共団体又は公共的団体の職を兼ねること(以下「委員等兼業」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、報酬を得て、何らかの事務又は事業に従事すること(以下「その他の兼業」という。)

(兼業の許可)

第3条 職員は、あらかじめ許可を受けた場合を除き、兼業を行ってはならない。

2 前項の許可の権限者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(以下「許可権限者」という。)とする

(1) 役員等兼業及び自営兼業 理事長

(2) 教育に関する兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他兼業のうち、教員が行う兼業 教員が所属する大学の学長

(3) 教育に関する兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他兼業のうち、事務職員が行う兼業 理事長

(役員等兼業、自営兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他の兼業)

第4条 役員等兼業は、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。

(1) 技術移転事業者(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)を実施する営利企業をいう。)の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)の職を兼ねる場合

(2) 研究成果活用企業(職員の研究成果を活用する事業を実施する営利企業をいう。)の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)の職を兼ねる場合

(3) 株式会社又は有限会社の監査役又は社外取締役の職を兼ねる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人に採用前から従事している役員等の職で理事長が特に認める職を兼ねる場合

2 許可権限者は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときには、役員等兼業、自営兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他の兼業を許可することができる。

(1) 職員の職務の遂行に支障がないこと。

(2) 職員の職と兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 兼業により職員としての信用を傷つけるおそれがないこと。

(4) 職員本人の学術研究の向上又は法人の地域貢献に資すること。

(教育に関する兼業)

第5条 教育に関する兼業のうち、非常勤講師として従事するものについては、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。

(1) 大学、短期大学及び高等専門学校において従事する場合

(2) 広島県が設置する専門学校において従事する場合

(3) 備北及び三原地域の専門学校において従事する場合

(4) 当該職員が法人に採用前に属する機関において、法人採用後も引き続き非常勤講師として従事することが法人への採用応諾条件となっている場合

2 許可権限者は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときには、教育に関する兼業を許可することができる。

(1) 職員の職務の遂行に支障がないこと。

(2) 職員としての資質の向上に資するものであること。

(3) 兼業先における事業?事務の内容が、職員の職務に関連するものであること。

(4) 兼業先における事業?事務の内容が、大学等の入試事務の準備を目的として設置され、又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師として講義を行うものでないこと。

3 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第24条の規定により管理職手当を支給される職員の教育に関する兼業は、第1項の規定にかかわらず、これを許可しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 広島県が設置する学校において従事する場合

(2) 県立広島大学又は叡啓大学(以下「本学」という。)が特に協力を受けている大学等において従事する場合

(3) 反復継続的に教育事務に従事するものでない場合

(兼業の申請)

第6条 職員が兼業をしようとする場合は、あらかじめ許可を申請しようとする兼業の区分に応じ、様式第1号様式第2号又は様式第3号の兼業許可申請書により、許可権限者に申請し、許可を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項各号に掲げる基準を満たす講演等兼業であって、1日限りの兼業及び複数日に渡る兼業で総従事時間数が1日限りの兼業と同程度みなすことができる兼業(次項において「許可を要しない講演等兼業」という。)については、許可を要しない。ただし、毎年度4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間に行った講演等兼業は、様式第4号により、半期ごとに、許可権限者に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、許可を要しない講演等兼業を正規の勤務時間に行う場合において、第9条第7項に規定する正規の勤務時間に従事することができる年間の時間数を超過するため、同項ただし書の適用が必要な場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。この場合において、兼業許可申請は、第1項の規定にかかわらず、兼業依頼先からの依頼文書等任意の様式により行うことができる。

(兼業委員会の設置)

第7条 兼業に関する事項を審議するため、法人に兼業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 理事のうち、理事長が指名する者

(3) 審査対象の兼業を行う教員が所属する部局の長

(4) 審査対象の兼業を行う事務職員が所属する部局の事務部長、事務局次長又は事務次長

(5) 事務局次長(総務担当)

3 委員会に委員長を置く。

4 委員長は、事務局長をもって充てる。