○広島県公立大学法人職員の旅費の支給に関する細則

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法人細則第17号

公立大学法人県立広島大学職員の旅費に関する細則(平成19年法人細則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の旅費に関しては、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この細則で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。

(規程第3条第6項に規定する理事長が定める場合等)

第2条 規程第3条第6項に規定する理事長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 規程第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 規程第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について規定第14条、第16条第1項及び第17条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 規程第3条第6項に規定する理事長が定めるものは、規定第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、規程第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号及び第10条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び規程第6条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について規程第11条第12条第14条第15条及び第16条第1項並びに第6条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(規程第3条第7項に規定する理事長が定める事情等)

第3条 規程第3条第7項に規定する理事長が定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の規定第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情。

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情。

2 規程第3条第7項に規定する理事長が定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第4条 規程第4条第4項に規定する理事長が定める事項は、出発地、用務、用務地、帰着地及び旅行期間(これらに類する事項を含む。)とする。

2 前項に定める事項のほか、旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載又は記録する事項については、理事長が別に定めるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は、規程第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(宿泊費基準額等)

第6条 規程第11条に規定する理事長が定める額は、別表のとおりとする。

2 規程第11条に規定する理事長が定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議その他の会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第7条 規程第13条に規定する理事長が定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、規程及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、第1項に定める額とする。ただし、規程及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第8条 規程第14条に規定する理事長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、か