○広島県公立大学法人知的財産権取扱規程

平成19年4月1日

法人規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第58条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における学術研究の振興とその成果の社会的活用を図るため、法人の職員等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特許権等 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案権を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(2) プログラム等の著作権 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に掲げるプログラムによる著作物及び同項第10号の3に掲げるデータベースによる著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権及び外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(3) 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(4) 育成者権 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(5) ノウハウ 特許等として保護しない情報のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、財産的価値を有するものをいう。

(6) 成果有体物 職員等が職務として法人の管理する研究資金又は研究施設、設備、装置その他の資源を使用して行った研究及び創作活動で得られた試薬、試料、実験動物、菌株、細胞株、試作品等で、財産的価値を有するもの(ただし、増殖又は増殖が可能な成果有体物の場合は、その子孫及び増殖物も成果有体物とみなす。)をいう。

(7) 知的財産権 前各号に掲げる権利をいう。

(8) 発明等 特許権の対象となるものにあっては発明を、実用新案権の対象となるものにあっては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権及び回路配置利用権、ノウハウ、成果有体物の対象となるものにあっては創作を、育成者権の対象となるものにあっては育成をいう。

(9) 職員 法人の教授、准教授、講師、助教、助手及びその他研究活動に従事する職員をいう。

(10) 学生等 学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる者をいう。

(11) 発明者 発明等をした職員及び学生等(以下「職員等」という。)をいう。

(12) TLO等 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に規定する文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受け、特定大学技術移転事業を実施しようとする者をいう。

(13) 職務発明等 職員等が創出した発明等であり、次のいずれかに該当するもの