○広島県公立大学法人職員証及び職員名札に関する規程

平成22年6月1日

法人規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員証及び名札に関する事務の総括)

第2条 職員証及び名札(以下「職員証等」という。)に関する事務は、本部総務課において総括する。

(職員証等の交付)

第3条 広島県公立大学法人の役員及び職員(以下「職員等」という。)には、職員証等を交付する。

2 職員証等の交付は、別表左欄に掲げる職員等の所属の区分に応じて、同表右欄に掲げる職にある者(以下「職員証等交付者」という。)が行う。

(職員証の様式)

第4条 職員証の様式は、別記第一のとおりとする。