○広島県公立大学法人資金管理規程
平成19年4月1日
法人規程第85号
(目的)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第4章の定めるところにより、資金管理計画及び資金調達等に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において「資金管理業務」とは、資金管理計画、資金調達、資金運用及び資金管理実績報告等、資金取引に関する全ての資金業務をいう。
(注意義務)
第3条 資金管理業務に携わる者は、法令及び規程の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
(資金管理計画)
第4条 会計規程第35条第1項に基づき、資金管理計画を作成するとき、理事長は、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な資金の管理運用に配慮しなければならない。
2 資金管理計画を見直す必要が生