○広島県公立大学法人共同研究規程
平成19年4月1日
法人規程第98号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同研究 本学以外の者からの依頼を受けて、研究経費を受け入れ、かつ、研究者を受け入れ、又は受け入れないで、共同研究を実施する教員(以下「共同研究教員」という。)が、本学以外の者と対等の立場で共通の課題について共同し、公務として行う研究をいう。
(2) 共同研究員 本学以外の機関において現に研究業務に従事しており、在籍のまま本学に派遣され共同研究を行う者をいう。
(受入基準)
第3条 共同研究は、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に受け入れることができる。
(共同研究員の受入れ)
第4条 本学は、共同研究員を共同研究のために受け入れることができる。
2 学長は、共同研究員に、共同研究員として必要な施設の利用を認めることができる。
(共同研究に要する経費)
第5条 共同研究を受け入れるに当たって共同研究の依頼者(以下「依頼者」という。)が負担する経費の額は、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等の当該共同研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず、本学は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。
3 間接経費は、原則として共同研究経費総額の10パーセント以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、間接経費を徴収せず、又は減額することができるものとする。
ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
イ 本学の教育及び研究上極めて有意義であると認められるもの
(2) その他学長が真にやむを得ないと認める場合
(受入条件)
第6条 共同研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 共同研究経費によって取得した物品は、法人に帰属すること。
(2) 共同研究経費に不足が生ずると認められる場合は、依頼者と協議の上、その不足額を依頼者に負担させることができること。
(3) 天災その他やむを得ない事由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人は、その責めを負わないこと。
(4) 納付した共同研究経費は、原則として依頼者に返還しないこと。ただし、特に必要と認める場合は、不用となった経費の額の範囲内において、その一部を返還することができること。
(5) 共同研究経費が指定した期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める条件
2 前項の規定にかかわらず、共同研究を、国、地方公共団体又は法律により設置された法人等と行う場合の条件は、双方協議の上定めることができる。
(共同研究の申込み)
第7条 依頼者は、共同研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を共同研究教員の所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項に規定する意見書が提出された場合は、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
3 学長は、共同研究の受入れの決定をしたときは、共同研究承諾書(様式第4号)によりその旨を学部長等を経由して依頼者に通知するものとする。
4 学長は、前項により受入れを決定したときは、理事長に共同研究契約の締結を申請するものとする。
(学生の参加)
第8条の2 学長は、学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる学生等(以下「学生等」という。)を研究協力者として共同研究に参加させることが適当と認めた場合には、学生等に誓約書(様式第8号)を提出させた上で、研究協力者として共同研究に参加させることができる。この場合において、本学と当該学生等との間に雇用関係は、一切生じないものとする。
2 学生等が本学と雇用契約を締結して研究補助員として共同研究に参加する場合には、当該学生等を共同研究に参加させ、必要となる研究補助の業務を行わせることができる。この場合において、当該学生等は当該共同研究の成果を自ら利用し、又は公表することはできない。
(契約の締結)
第9条 理事長は、学長より共同研究契約の締結の申請を受けたときは、速やかに共同研究契約書により依頼者と契約を締結するものとする。
(研究場所)
第10条 学長は、共同研究教員からの申出により、研究の遂行上必要があると認めるときは、本学の教員に、依頼者の施設において研究を行わせることができる。
(研究の中止等)
第11条 共同研究教員は、共同研究を中止し、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、速やかに共同研究中止