○県立広島大学転学部?転学科?転コース規程

平成19年4月1日

大学規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第32条第3項の規定に基づき、転学部、転学科及び転コース(以下「転学部等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(転学部等の許可基準)

第2条 転学部等は、転学部等を志願する学生(以下「志願学生」という。)の適性を勘案し、転学部等をさせることによりその能力を伸長させることとなり、かつ、教育上支障がないと認められる場合に、許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、推薦入学した者の転学部等は、原則として許可することができない。

(転学部等の時期等)

第3条 転学部等の時期は、第1年次後期から第3年次前期の学期の始めまでとする。

2 各学部長は、転学部等の選考方法その他必要な事項を定めたときは、学長に報告しなければならない。