○県立広島大学チューター規程
平成19年4月1日
大学規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、学生が安心して登校し、勉学に勤しむことができるよう、学生生活についての個別指導?助言を担当する所属学科の教員(以下「チューター」という。)を置くこととし、その制度に関し必要な事項を定める。
(チューターの選任)
第2条 各学部長は、関係学科長及びコース長と協議の上、原則として前年度の2月末日までに、当該年度のチューターとなる者を選任することとする。
2 各学部長は、チューターの選任数等について、1チューター当たり10名程度の学生を担当することを基本として定めることとする。
3 各学部長は、チューターの担任期間及び担任期間後の学生に対する相談?指導の方法について定めることとする。
(チューターの任務)
第3条 チューターは、次の業務を行う。
(1) 教学課から交付された担当学生の成績の写しを基に、学生の希望する進路、資格等を聞き取り、これまでの履修状況、今後履修が必要な科目等について必要な指導を行い、必要に応じて、その結果を教学課に連絡すること。