○県立広島大学成績通知書送付取扱要領

平成22年4月1日

大学要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学長(以下「学長」という。)が学生の保証人に対し、当該学生の成績通知書を送付する際に必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 成績通知書の送付を希望する保証人は、あらかじめ学長に対し成績通知書送付同意書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(送付事務等)

第3条 成績通知書の送付事務は、当該学生が所属するキャンパス教学課で行うものとする。

2 成績通知書は、簡易書留郵便により行うものとする。

(送付回数等)

第4条 成績通知書の送付回数は、年間2回とする。

2 成績通知書の送付は、学生への交付後速やかに行うものとする。