○県立広島大学保健福祉学部附属診療センター放射線管理区域管理運営規程

bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载4年7月8日

法人規程第30号

(目的)

第1条 この規程は、県立広島大学保健福祉学部(以下「学部」という。)附属診療センター(以下「センター」という。)が管理運営する第2条第2号に規定する放射線施設内の第10条第1項に規定する管理区域(以下「管理区域」という。)における第2条第1号に規定するエックス線装置等及び骨密度測定装置等を搭載した健康増進車の取扱い及び管理に関する事項を定め、公共の安全の確保、センターにおける患者確保に必要な診療情報の提供及び学部の学術研究が進展しうる素地を培うために必要な診療用放射線の安全利用の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) エックス線装置等 次表左欄に掲げる機器

機器

設置場所

据え置き型

天井走行式一般X線撮影装置

RADREX MRAD―A25S/08

2119X線室

X線骨密度測定装置

Horizon A型

2118X線室

デジタルX線TVシステム(嚥下造影装置)

Raffine―i

2108X線室

移動型

前腕骨X線骨密度測定装置

ALPHYS A

骨密度測定装置等を搭載した健康増進車

(2) 放射線施設 前号に掲げる据え置き型エックス線装置設置室及びその操作室並びに骨密度測定装置等を搭載した健康増進車

(3) 放射線取扱等業務 エックス線装置等の取扱い、管理及びこれに付随する業務

(4) 業務従事者 放射線等取扱業務に従事するために管理区域に立ち入る者

(5) 一時立入者 業務従事者以外の者で管理区域内に一時的に立ち入る者として学部長が認めた者

(6) 診療用放射線 管電圧10キロボルト以上、エネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線

(適用範囲)

第3条 この規程は、放射線施設に立ち入る全ての者に適用する。

(遵守の義務)

第4条 業務従事者及び一時立入者は、第6条に定める医療放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)及び第7条に定める放射線管理区域管理者(以下「管理区域管理者」という。)が診療用放射線の安全利用のために行う指示を遵守しなければならない。

2 学部長は、安全管理責任者がこの規程に基づき行う意見具申の具体化に努力しなければならない。

3 学部長は、第9条に定める放射線管理区域管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

(組織)

第5条 管理区域におけるエックス線装置等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別図1のとおりとする。

(安全管理責任者)

第6条 放射線施設に安全管理責任者を置く。

2 安全管理責任者は、放射線の管理及び放射線の安全利用に関する業務を総括する。

3 安全管理責任者は、センターの長をもって充てる。

4 安全管理責任者は、その業務について、必要に応じて学部長に報告しなければならない。

5 安全管理責任者は、放射線の安全利用に係る総括に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 診療用放射線の安全利用のための指針の策定

(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための教育及び訓練の実施

(3) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(管理区域管理者)

第7条 管理区域に管理区域管理者を置く。

2 管理区域管理者は、エックス線装置等に係る次に掲げる業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退室、放射線被ばくの管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量の状況の測定

(3) エックス線装置等及び放射線測定機器の保守管理

(4) 放射線取扱等業務の安全に係る技術的事項に関する業務

(5) 一時立入者及び業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施

(6) エックス線装置等の利用に関する記帳、記録の管理及びその保管

(7) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続

3 管理区域管理者は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター管理運営規程(平成19年法人規程第21号)第3条に規定するセンター診療従事者の中から、診療放射線技師の資格を持つ者をもって充てる。

(業務従事者)

第8条 業務従事者は、あらかじめ安全管理責任者を経て学部長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、第19条に定める健康診断を受けなければならない。

3 学部長は、前項の規定による健康診断の結果により可とされた者について、管理運営委員会の議を経て、業務従事者名簿に登録するものとする。

4 業務従事者は、第18条に定める教育及び訓練を受けなければならない。

5 登録されていない者は、原則として放射線取扱等業務に従事することができない。

(管理運営委員会)

第9条 放射線施設における放射線障害の防止及び放射線施設の運営に関し、必要な事項を審議するために管理運営委員会を置く。

2 管理運営委員会の長は、学部長をもって充てる。

3 学部長が不在の時は、安全管理責任者が学部長の業務を代行する。

4 管理運営委員会は、学部長、安全管理責任者、管理区域管理者、センター長補佐、三原キャンパス事務部総務課長及び健康管理担当者(三原キャンパス事務部総務課事務職員)で組織する。

5 管理運営委員会の長は、管理運営委員会を招集し、その議長となる。

6 管理運営委員会は、次の審議等を行う。

(1) 管理区域管理者が企画?立案した教育及び訓練の内容の承認

(2) 業務従事者の業務従事者名簿への登録に関する審議

(3) 管理区域の使用?立入に係る申請の許可に関する審議

(放射線施設の管理区域)

第10条 学部長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を別図2のとおり管理区域として指定する。

2 安全管理責任者は、次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者