○叡啓大学学生の旧姓及び通称名使用の取扱い等に関する要領

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大学要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧姓及び通称名(以下「通称名等」という。)の使用並びに卒業又は退学後の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(通称名等の申請及び使用できる学生)

第2条 通称名等の使用を申請できる学生は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学部学生

(2) 交換留学生

(3) 科目等履修生

(4) 聴講生

(通称名等を使用できる場合)

第3条 通称名等を使用できる場合は、次の各号に掲げる場合とする。