○広島県公立大学法人学術情報センター図書館国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要領
平成30年9月1日
法人要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第19条第4項の規定に基づき、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 資料送信サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、利用規程第3条第1号から第4号に該当する者及び利用規程第7条の利用者証の交付を受けた者とする。
(閲覧)
第3条 資料送信サービスによって提供される資料を閲覧しようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記入し、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長